固定資産税・都市計画税

住宅を購入する際、忘れてはならないものに、購入後の住宅維持費があります。
その維持費の中の税金、固定資産税と都市計画税について概要を解説します。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点での土地や家屋の所有者に対し、市町村(東京23区は東京都)が課す税金です。
賦課(ふか)課税制度といって市町村が税額を計算し、所有者に納税通知書を送ります。
土地や家屋の所有者は、自宅に届いた納付書に書かれた内容に従って、年4回に分けて納付されます。

この固定資産税は、住宅ローンの支払い終了後も、固定資産税評価額が付く不動産を所有している限り支払が続きます。その税額は次のように計算されます。

固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)
※税率は自治体によって異なることがあります。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、毎年1月1日時点で、固定資産税台帳に登録されている価格をいい3年に一度見直されます。
物件の購入価格とは異なります。

一戸建ての場合

土地と建物を別々に評価します。

  • 土地:地価公示価格の7割が目安
  • 建物:評価時点での建物の再建築価格から、建築後の経過年数による減価修正をした価格

マンションの場合

敷地全体に対する専有部分と共用部分を合わせた持ち分割合による負担となります。

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地には、固定資産税評価額(課税標準)の減額措置や、新築住宅には、固定資産税の減額措置があります。
住宅用地とは、現に人の居住する家屋の敷地のことであり、建築予定の土地は該当しません。
なお、家屋の床面積の10倍の面積を限度とします。

小規模住宅用地 固定資産税評価額が1/6に減額(住宅用地で200m2以下の部分)
一般住宅用地 固定資産税評価額が1/3に減額(住宅用地で200m2超の部分)

新築住宅の特例

新築の住宅については、次の条件を満たす場合に、家屋に係る税額が軽減されます。

条件
  • 家屋の総床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 居住用部分の床面積が50m2以上280m2以下であること
     (ただし、賃貸住宅の場合は、各室が40m2以上280m2以下であること)
軽減額 120m2以下の部分に対応する税額 × 2分の1
軽減期間 3年間(ただし、耐火構造・準耐火構造等で地上3階以上のものは、5年間)

不服申し立て

固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から60日までの間に、市町村長に対して不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

都市計画税

固定資産税とならんで、都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋に課税される都市計画税があります。
通常、固定資産税と一緒に通知され、税額は次のように計算されます。

固定資産税評価額(課税標準)×0.3%(上限)
※税率は0.3%を上限として自治体によって異なることがあります。

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地には、固定資産税評価額(課税標準)の減額措置があります。
住宅用地とは、現に人の居住する家屋の敷地のことであり、建築予定の土地は該当しません。
なお、家屋の床面積の10倍の面積を限度とします。

小規模住宅用地 固定資産税評価額が1/3に減額(住宅用地で200m2以下の部分)
一般住宅用地 固定資産税評価額が2/3に減額(住宅用地で200m2超の部分)
中村 諭(なかむら さとし)
中村 諭
住宅ローンソムリエ(R)、ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)貸金業務取扱主任者、オールアバウトガイド

千葉県市川市生まれ、「税理士・FPなどの専門家も相談にくる」住宅ローン・アパートローン専門のFP事務所を経営。
新聞、雑誌、ラジオ出演、講演、執筆と幅広く活躍中。

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