住宅ローン減税
住宅ローン減税は、住宅ローン控除ともいいますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを利用して、自己使用の為の住宅を購入した場合、一定期間を通して、住宅ローンの年末残高のうち、一定割合を、所得税や住民税から控除する制度です。
減税と表現するとおり、自分が納める税金が減る制度です。
本来納める税額を超えた恩恵はありませんので、「住宅ローン減税は最大では10年間で500万円使える」などと、言われると勘違いしてしまいがちですが、注意が必要です。
それでは「住宅ローン減税」の概要について解説します。
住宅ローン減税内容
居住を開始した年からこの制度が使えます。現在は以下のとおりです。
居住開始年 | 平成26年4月~平成29年12月 |
---|---|
借入金等の年末残高限度額 | 4000万円(5000万円)※ |
控除率 | 1.00% |
適用期間 | 10年間 |
各年の控除限度額 | 40万円(50万円) |
住民税からの控除限度額 | 13万6500円※ |
最大控除額 | 400万円(500万円)※ |
※認定住宅については、上記表の( )記内のものが適用されます。
認定住宅とは「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の総称をいいます。
※住民税からの控除額については、所得税から控除しきれない分について控除されます。
※消費税が8%適用されない中古住宅は200万円(300万円)です。
控除を受けられる条件
住宅ローン減税の適用を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
住宅購入を検討する際は、要件に合致するかを、しっかり確認するようにしましょう。
- 住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること。
- 住宅ローンの償還期間が10年以上で、公的機関、金融機関、建設業者などからの借入金であること。勤務先からの借入金の場合は、金利1.0%以上であること。
ただし、親族や知人からの借入金は該当しません。 - 取得日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
- 居住の用に供した年と前後2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
- 土地のみだけでなく建物部分の借入もあり、適用する各年末において建物についての借入金の残高があること。
- 返済期日が一定の期間を単位として概ね規則的に到来していること。
- 中古住宅の場合には、マンションなどの耐火建築物の場合には、築後25年以内。
耐火建築物以外の建物の場合には、築後20年以内であること。
確定申告が必要
住宅ローン減税を利用するには、入居した年の翌年2月16日から3月15日の間に税務署にて確定申告をする必要があります。
給与所得者の場合は、2年目以降は年末調整で対応する事ができるので、勤務先に必要書類を提出します。給与所得者以外は、2年目以降も確定申告が必要です。
転勤の場合
住宅ローン減税の適用を受けている期間中に、家族全員で引っ越してしまうと適用は受けられません。しかし、転勤から戻り再入居した場合は、10年間の残りの期間について、引き続き住宅ローンの減税制度の適用が受けられます。ただし、事前に税務署に届け出が必要です。
2本住宅ローンがある場合
住宅購入時に「変動金利型」と「固定金利型」の2本のローンを組んだような場合には、各年末のローン残高の合計額が対象になります。
夫婦それぞれでローンを組んだ場合や、一本のローンでも夫婦連帯債務者になっている場合には、2人それぞれにて、住宅ローン減税を受けることができます。
- 中村 諭(なかむら さとし)
- 住宅ローンソムリエ(R)、ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)貸金業務取扱主任者、オールアバウトガイド
千葉県市川市生まれ、「税理士・FPなどの専門家も相談にくる」住宅ローン・アパートローン専門のFP事務所を経営。
新聞、雑誌、ラジオ出演、講演、執筆と幅広く活躍中。