注文住宅購入の注意点

注文住宅の購入とは、既に建築された状態の家を買うのではなく、これから自分好みの家を建てることをいいます。
注文住宅の建築については、住宅が完成するまでの道のりは長く、たくさん注意すべき点がありますが、ここでは「お金」問題について解説します。

建築会社の倒産問題

注文住宅建築の大きなリスクのひとつに、工事を依頼した建築会社の倒産があります。
工事請負契約を結んだ建築会社が、工事着工後の建築期間中に倒産してしまったらその工事は立ち行かなくなります。
まして、着手金や中間金を支払っていたら、支払い済みの代金は返還されることは難しいのが現実です。

工事を引き継いでくれる建築会社が見つかったとしても、以前の契約をそのまま引き継ぐことはほとんどありませんので、工事代金が当初の予算よりも嵩(かさ)む可能性が高くなります。

そこで、建築会社の倒産リスク対策の為に知っておきたいのが「完成保証制度」です。
建築会社選びには、価格や工法やデザインも大事ですが、このような「完成保証」に加盟しているか否かを確認することも大事になってきます。

「完成保証制度」とは、建築会社の倒産などにより工事が中断した場合に、あなたの負担を最小限に抑えるため、工事の中断や引継ぎに伴い発生する追加の工事費用や前払い金の損失を一定の限度額の範囲まで保証金でカバーしてくれるものです。
また、希望により代替履行業者(工事を引き継ぐ業者)をあっせんしてくれます。

工事期間中の施主死亡問題

住宅購入者が住宅ローンの融資を受けた後で死亡した場合は、一般的に団体信用生命保険(団信)に加入していますので、団信の保険金で住宅ローンは完済されます。
ただし、これから建築を開始する、注文住宅においては住宅ローンの組み方によって注意が必要です。

1.工事開始時までに全額一括融資の場合

土地を購入する時点もしくは建築着工の時点で、全額一括融資するタイプの住宅ローンを利用する場合。
このタイプの住宅ローンであれば、既に、全額融資を受け、団信も付保されているので、建築途中で一家の大黒柱が亡くなっても、保険金で遺族は住宅を持つことができます。

2.分割実行の場合

土地購入資金と住宅建築資金と分けて融資するタイプの住宅ローンや、住宅建築資金の融資でも、中間金と完工金に分けて融資をするタイプの住宅ローンを利用する場合。
既に融資を受けた部分には、団信が付保されているので問題ありませんが、まだ実行されていない融資部分については、融資がされません。

融資されていない分は、相続人が現金で支払うか、もしくは相続人が融資の申し込みをして、新たな住宅ローンの審査を受ける必要があります。
最悪の場合、家が建たず処分(現状の状態で買い取ってくれる業者を探す)する事になります。

3.つなぎ融資(団信付き)の場合

団信付きのつなぎ融資を利用する場合は、上記(2)と同様になり、融資がまだなされていない分が問題となります。

4.つなぎ融資(団信なし)の場合

団信なしのつなぎ融資を利用している場合には、現在の工事が止まってしまうだけでなく、つなぎ融資で借りた分の返金も要求されます。
つなぎ融資で借りた額に加えて、建築完了までの資金を用意できない場合には、解体費用をかけて更地にして売却するか、もしくは、現状の建築途中の状態で売却に出すこととなります。

注文住宅の建築には、とても大きなリスクが存在します。
これらのリスクに対応するには、住宅ローンや団信付のつなぎ融資が使える金融機関を探す。
もしくは、建築期間中の生命保険の額を増額しておくことが肝心です。

中村 諭(なかむら さとし)
中村 諭
住宅ローンソムリエ(R)、ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)貸金業務取扱主任者、オールアバウトガイド

千葉県市川市生まれ、「税理士・FPなどの専門家も相談にくる」住宅ローン・アパートローン専門のFP事務所を経営。
新聞、雑誌、ラジオ出演、講演、執筆と幅広く活躍中。

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