不動産用語集
難燃材料
難燃材料(なんねんざいりょう)とは、建築基準法において一定の不燃性が認められた材料のことです。具体的には、火災による加熱開始後5分間の間に、燃焼しないものであること・防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること・避難上有害な煙またはガスを発生しないものであることを満足しており、国土交通大臣が定めたもの、あるいは認定した材料となります。難燃材料としては、難燃性プラスチックや難燃性合板などが該当し、難燃材料の上位の不燃性をもつ材料としては、不燃材料や準不燃材料があります。
- ※本説明は1つの解釈であり、不動産関連会社および取引当事者などがこの認識を持っていることを保証するものではありません。
- ※法律・税制は最新のものをご確認ください。
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用語監修:
鈴木美由紀
資格情報:宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター
約20年の不動産会社経営を経て、現在は株式会社週刊住宅タイムズ 代表取締役。1960年創刊の不動産業界専門紙「週刊住宅」の編集長を兼務。