不動産用語集

おとり広告

おとり広告(おとりこうこく)とは、実際には提供できないサービスや、購入できない商品を広告し、一般の消費者が購入できると誤解を与えるような表示のことです。宅建業法32条では、誇大広告の禁止が定められており、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示が禁止されています。例えば、成約済の物件を広告により表示させることは、著しく事実に相違する表示に該当し、誇大広告の禁止に違反しています。

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