おとり広告(おとりこうこく)とは、実際には提供できないサービスや、購入できない商品を広告し、一般の消費者が購入できると誤解を与えるような表示のことです。宅建業法32条では、誇大広告の禁止が定められており、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示が禁止されています。例えば、成約済の物件を広告により表示させることは、著しく事実に相違する表示に該当し、誇大広告の禁止に違反しています。
用語監修:
鈴木美由紀
資格情報:宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター
約20年の不動産会社経営を経て、現在は株式会社週刊住宅タイムズ 代表取締役。1960年創刊の不動産業界専門紙「週刊住宅」の編集長を兼務。
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