青田売り(あおたうり)とは、造成工事や建築工事の完成前に、宅地や建物の販売などを行うことで、未完成販売ともいいます。青田売りでは、完成前の説明と完成したもの実態が異なるなどのトラブルが多いため、宅地建物取引業法により規制が設けられています。その規制により、不動産会社等は、青田売りをする場合、広告や契約の前に開発許可や建築確認などの工事に必要な行政の許可を受け、工事完了時における形状や構造等を書面で交付・説明し、手付金の保全措置をとらなければなりません。
用語監修:
鈴木美由紀
資格情報:宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター
約20年の不動産会社経営を経て、現在は株式会社週刊住宅タイムズ 代表取締役。1960年創刊の不動産業界専門紙「週刊住宅」の編集長を兼務。
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