相続した不動産の売却

さて、今度はご両親などから相続した不動産の売却についての注意点を解説していきます。

不動産の相続は土地やマンション、アパート、戸建など様々です。
そうした相続した不動産は、ある意味、自分でお金を払って得たものではありません。
仕方なく引き継いだというイメージがありますね。
そういうイメージですから、自分にとって不要なものであれば売却してしまおうと思いがちです。

そんな感じですが、実際には売却した金額の大半がいわゆる所得税を払わないといけない場合があります。
これは不動産の売却時に所得が発生した場合に課せられる税金の1つです。
この税金は不動産の譲渡所得税と言われるもので、売った金額から買った金額を差し引いた際に売った金額の方が多い場合、その多い部分の金額に対して課税されます。

例えば、売った金額が1,000万円で買った金額が500万円であれば、1,000万-500万=500万となり500万円儲かったということになります。
そこで、税金はこの500万円は不動産を売った際の所得とみなして、この金額に所得税の税金が課せられます。
しかしながら、自身で購入していない不動産、つまり、相続した不動産ではどうなるのでしょうか?

相続した不動産は仕方なくというイメージですし、自ら買ったわけではありませんので、買った金額はわからない、存在しないということになります。
このような場合には、売った金額の5%が買った金額、つまりその不動産の取得価格とみなされ計算することになります。
先ほどの1,000万円で売れた不動産が相続した不動産の場合であれば、1,000万の5%、つまり50万円が取得金額となり、1,000万-50万=950万円が譲渡所得税の課税対象額となります。

このように、相続した不動産の売却には大きな譲渡所得税の課税がされますので注意が必要です。

なお、こうした相続した不動産の売却には、事前に最寄の管轄税務署や税理士の方に税金の計算をしてもらうなど、売却前にきちんと把握しておくことが重要です。

何も知らずに相続した不動産の売却して、その売ったお金の全額で新たな不動産を購入しても、支払いができないということにならないようにしたいものです。

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