■市街化調整区域「34条12号」の物件です市街化調整区域では原則として宅地の造成及び建物の建築は出来ません。ただし、当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む)に20年以上居住する6親等以内の親族がいらっしゃる方で、当該物件をお求めになるご本人が現在居住する家が自己所有で無い方は、自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で開発許可(都市計画法第34条第12号該当による)を取得できる可能性があります。詳細はスタッフまでお問い合わせ下さい充実の住環境■バンビ保育園徒歩6分、川越市立名細小学校徒歩22分、川越市立名細中学校徒歩15分■ファミリマート川越吉田店は徒歩8分