◆整形地◇角地(南東側4m、北東側4m)・特定行政庁の指定する角地に該当するため、建ぺい率が10%加算されます。◆用途地域が2つに地域にわたっております。・第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%)・第二種住居専用地域(建ぺい率60%、容積率160%) 建築可能な建物面積は両地域の面積により加重平均されます。◇ハザードマップ 練馬区が公表する水害ハザードマップ(浸水予測区域)の該当はありません。建築条件はありません。お好きなハウスメーカーで建物を検討いただけます。建物建築に関する各法令制限や現地の確認など、資料請求・お問合せお待ちしております。